行政書士開業のための最新情報
行政書士とは
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする者、またはその資格制度を言う。
バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に「行」の字をデザインしたものである。公的に用いられる英訳語は「Administrative Lawyer」(内閣府等による)、または 「Gyouseishoshi Lawyer」。
概要
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。近年、社会保険労務士の受験資格を得たり弁理士の科目免除を受ける為に行政書士資格を取得するものが増加し、またマンガ『カバチタレ!』(原作・田島隆/作画・東風孝広)が週刊モーニングで連載されたことや、同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された)
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。
●行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
→違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
●行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
→違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)
登録
行政書士になるには、「行政書士となるための資格」を有する者が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない。
行政書士となるための資格
1.行政書士試験に合格した者(行政書士法第2条第1号)。
2.弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者(行政書士法第2条第2〜5号)。
3.20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(第2条第6号)。
●一定の要件の下に無試験で登録を認めるいわゆる特認制度については、国家試験制度の根本に関わる問題であり、能力の担保が不十分であることや、不公平という批判が相次ぎ、司法制度改革が進む中、業務拡大を望んでいる行政書士としては、能力の担保を設定するためにも特認制度の廃止(もしくは科目免除制への移行)を求める声も少なくない。
行政書士試験
●受験資格に制限はない。
●試験は11月第2日曜日に、都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。
●試験科目は、業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としている。試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題される。
●出題形式は、5つの選択肢から1つを選び、マークシートにマークする択一式と、40字程度の記述式(法令科目のみ)の組合せである。
●合格基準は、全体で60%以上の得点をしつつ、法令科目で50%、一般知識で40%の得点をしていることである。但し、問題の難易度により、補正的措置が採られることがある。
●難易度
かつては、他の国家資格と比較して難易度は低く、長年法律系国家資格の「登竜門」として扱われてきた。しかしながら、「高卒以上」など学歴等による制限の撤廃や、人気漫画「カバチタレ!」による知名度の普及、近年の資格人気による受験者急増、法科大学院構想、また資格制度自体の見直し議論があったことなどによる状況変化で、ここ数年で試験内容は著しく難化している。
新試験制度に移行した平成18年度では、難易度では依然として隔差があるものの、論理的思考を問う司法試験の短答式試験(択一試験)に類似した形式で出題された。
従前は、幅広い分野の法律の基本を問う問題が出題されたが、ここ数年は幅広いだけでなく、より深い法律知識や論理的思考が要求される問題に移行している。その上、一般知識問題の難易度も年毎に安定していない。平成15年度以降の合格率は2.9%、平成16年度5.3%、平成17年度2.6%、平成18年度4.8%と極めて合格率の低い試験となっている。試験合格までの期間は、法律の純粋未習者で2年から3年、司法試験受験者で1年以内といったところである。
なお、平成13年の10.96%と平成14年度の合格率19.23%は、試験センター側の出題ミス等の没問により、一般教養(現在の一般知識)の足切り点において救済措置がとられたためである。
●申込者数の変化
平成11年度まで4万人程度で安定していたが、「カバチタレ!」の影響で受験者は9万人程度まで増えた。週刊モーニングに「カバチタレ!」が連載開始されたのは平成11年5月であり、翌年に申込者数が1万人程度増えている。ドラマ版「カバチタレ!」が放送されたのは平成13年1月〜3月であり、同年に申込者数が2万人程度増えている。以上のことから「カバチタレ!」の影響の大きさが伺い知れる。
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年度 |
申込者数 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
|---|---|---|---|---|
|
平成元年度 |
? |
21,167人 |
2,672人 |
12.62% |
|
平成02年度 |
? |
22,406人 |
2,480人 |
11.07% |
|
平成03年度 |
? |
26,228人 |
3,092人 |
11.79% |
|
平成04年度 |
? |
30,446人 |
2,861人 |
9.40% |
|
平成05年度 |
? |
35,581人 |
3,434人 |
9.65% |
|
平成06年度 |
? |
39,781人 |
1,806人 |
4.54% |
|
平成07年度 |
? |
39,438人 |
3,681人 |
9.33% |
|
平成08年度 |
43,267人 |
36,655人 |
2,240人 |
6.11% |
|
平成09年度 |
39,746人 |
33,957人 |
2,902人 |
8.55% |
|
平成10年度 |
39,291人 |
33,408人 |
1,956人 |
5.85% |
|
平成11年度 |
40,208人 |
34,742人 |
1,489人 |
4.29% |
|
平成12年度 |
51,919人 |
44,446人 |
3,558人 |
8.01% |
|
平成13年度 |
71,366人 |
61,065人 |
6,691人 |
10.96% |
|
平成14年度 |
78,826人 |
67,040人 |
12,894人 |
19.23% |
|
平成15年度 |
96,042人 |
81,242人 |
2,345人 |
2.89% |
|
平成16年度 |
93,923人 |
78,683人 |
4,196人 |
5.33% |
|
平成17年度 |
89,276人 |
74,762人 |
1,961人 |
2.62% |
|
平成18年度 |
88,163人 |
70,713人 |
3,385人 |
4.79% |
行政書士の業務
法定業務
行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。
独占業務
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
●第1条の2で、行政書士の独占業務とされているのは書類の作成である。行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用がある。
●行政書士試験に合格しただけや弁護士・弁理士・公認会計士・税理士など第2条各号に規定する者は、それだけでは行政書士とはいえず、行政書士の独占業務が行えるわけではない。行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができ、独占業務(書類の作成)を行うことができる。なお、行政書士が独占業務を行う場合だけでなく、第1条の3の非独占業務を行う際にも、行政書士法上の業務規定が適用される。
●「業として・・・書類作成を行う」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することである。よって、反復継続性のない1度のみの書類作成行為は行政書士法違反とならない。
●「官公署」とは、国又は地方公共団体の諸機関の事務所を意味し、形式上は行政機関のみならず広く立法機関及び司法機関のすべてを含む(「詳解行政書士法」地方自治制度研究会編、ぎょうせい)。但し、他の法律(弁護士法、弁理士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等)においてその業務を行うことが制限されている事項については業務を行えない。なお、公益法人や特殊法人や保険会社等を含まず(衆議院法制局見解)、住宅金融公庫も同様に含まなれい(昭和52年7月12日自治省行政課長回答)。但し、権利義務に関する書類として独占業務の対象となるので注意を要する。また次号の規定により契約その他に関する書類を代理人として作成することも可能である。
●警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法第2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。なお、検察庁に提出する告訴状・告発状は司法書士の業務である(司法書士法3条1項4号)。
●法務局に提出する書類は、司法書士の業務となっているが(司法書士法3条1項2号)、帰化許可申請は行政書士も作成することが認められている。
業務の制限
行政書士は、弁護士法、司法書士法、公認会計士法、税理士法、弁理士法、不動産の鑑定評価に関する法律、社会保険労務士法、土地家屋調査士法、海事代理士法など、他の士業法等で禁じられている書類(裁判関係、登記、税務(但し不動産取得税など一部を除く)、特許(権利化後の移転手続等を除く)など)を作成することはできない(行政書士法第1条の2第2項)。
行政書士の義務
●帳簿の備付及び保存(行政書士法第9条)。
帳簿には、事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名、その他都道府県知事の定める事項を記載する(第9条1項)。
帳簿は、閉鎖(余白ページがなくなり使用終了)の時から2年間保存する(第9条2項)。
この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
●受ける報酬の額を掲示しなければならない(第10条の2)
●弁護士、医師、他士業と同様に、職務上知りえた依頼人に関する知識を守秘する義務がある(第12条)。
使用人その他の従業者も同様の義務がある(第19条の3)
違反したものは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金であるが、告訴がなければ公訴されない(第22条)。
●依頼を正当な理由なく拒むことが出来ず(第11条)、拒むときは事由を説明しなければならない(規則8条前段)。この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第23条)。
●補助者を置いたときは、行政書士会に届け出る(規則5条2項)。
●法令または依頼の趣旨に反する書類を作成してはならず、作成した書類には記名し職印を押さなければならない(規則第9条)。
行政書士法人
行政法人法人とは、業務を組織的に行うことを目的として行政書士が共同して設立した法人をいう。
●行政書士法人の社員は行政書士でなければならない。(行政書士法第13条の5)
●行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。(第13条の7)
●行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。(第13条の14)
外部リンク
行政書士法
(総務省法令データ提供システム)
行政書士法施行規則
(総務省法令データ提供システム)
財団法人行政書士試験研究センター
日本行政書士会連合会
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